【優遇制度】住宅取得等資金の贈与非課税の特例

親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に一定額まで非課税となる制度です。
2022年1月から2023年12月までの間に、住宅の新築・取得・増改築のための資金の贈与として、一般住宅は500万円、「質の高い住宅」は1000万円までが非課税となります。

▶2023年12月31日までの贈与が対象

適用期限が2年間延長され2023年12月31日までとなりました。非課税枠は一般住宅が500万円、「質の高い住宅」は」1000万円と、2021年度より500万円減額されました。贈与を受けた年の翌年3月15日までに引き渡しが完了していることが条件となります。

質の高い住宅左記以外の住宅(一般住宅)
制度の
概要
20歳以上でその年の合計所得金額2000万円以下の人が、直系尊属(親・祖父母)から
新築もしくはリフォーム資金の贈与を受けた場合に、贈与税の非課税枠が拡大される
非課税枠
(最大

非課税額)
2022年1月~2023年12月まで…1000万円
(いずれも基礎控除110万円を加えることができる)
2022年1月~2023年12月まで…500万円
(いずれも基礎控除110万円を加えることができる)
贈与者直系尊属(親・祖父母)
受贈者・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住すること、
 または同日後遅遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること
・贈与者の直径卑属(子・孫)
・贈与を受けた年の1月1日において18歳以上
・贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下
対象となる
住宅
■住宅取得の要件
・次の①②③のうちのいずれかの性能を満たす住宅
①省エネルギー性の高い住宅
(断熱等性能等級4もしくは一次エネルギー消費量等級4以上)
②耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物)
③バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)

・床面積50㎡以上、240㎡以下
(ただし被災地は上限なし)
※合計所得金額が1000万円以下の場合は40㎡以上に緩和
・床面積の2分の1以上専ら居住の用に供されるものであること

【中古住宅の場合】
・新耐震基準に適合している住宅用家屋
■増改築の要件
①省エネルギー性の高い住宅
(断熱等性能等級4または一時エネルギー消費量等級4以上
②耐震性の高い住宅(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物)
③バリアフリー性の高い住宅(高齢者等配慮対策等級3以上)

・工事費用が100万円以上
・増改築等後の家屋の床面積2分の1以上が
専ら居住の用に供されること
・増改築等後の床面積が50㎡以上、240㎡以下
(ただし被災地は上限なし)
※合計所得金額が1000万円以下の場合は40㎡以上に緩和
■住宅取得の要件
・床面積50㎡以上、240㎡以下
(ただし被災地は上限なし)
※合計所得金額が1000万円以下の場合は40㎡以上に緩和
・床面積の2分の1以上専ら居住の用に供されるものであること







【中古住宅の場合】
・新耐震基準に適合している住宅用家屋
■増改築等の要件
・工事費用が100万円以上
・増改築等後の家の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されること
・増改築等後の床面積が50㎡以上、240㎡以下
(ただし被災地は上限なし)
※合計所得金額が1000万円以下の場合は40㎡以上に緩和

▶基礎控除と相続時精算課税のいずれかと併用できる

基礎控除(110万円)、または相続時精算課税(2500万円)と併用ができます。
最大限に活用すると合計3500万円までの贈与を非課税とすることが可能になります

■住宅取得等資金の贈与非課税特例の問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html
※贈与税の確定申告時に必要な「住宅性能証明書」「耐震基準適合証明書」「増改築等工事証明書」等の様式が入手できます。
国土交通省住宅局住宅政策課企画係 TEL03-5253-8111(代表)
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