介護保険の住宅改修とは?
介護保険の住宅改修とは、要支援1~2、または要介護1~5の認定を受けた方が、自宅の環境を改善するために保険を利用する制度です。
このプログラムは、自宅での生活環境をバリアフリーに整備し、介護を必要とする方が快適に、かつ安全に過ごせるように支援します。
介護保険が適用となる工事
1.手摺の取り付け
2.床の段差解消
3.滑りの防止及び移動の円滑等のための床材の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6. 1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修工事
対象者として、介護施設に入居している方は除外されますが、施設から退去する予定のある方で改修が必要な住宅に住んでいる場合、介護保険を利用できることもあります。
介護保険の住宅改修の対象者
●要支援1~2、もしくは要介護1~5の認定を受けている方
●介護保険被保険者証に記載された住所に住んでいる方
●上記の両方の条件を満たす方
介護保険における住宅改修の支給限度額
介護保険における住宅改修の支給限度額は通常20万円です。
費用の9割が支給され、自己負担額は20万円の改修に対して2万円となります。
ただし、所得によって7割から8割の支給に変動があることも覚えておきましょう。
介護保険を利用して住宅改修できる回数
原則として、1人につき1回の住宅改修が許可されています。
しかし、いくつかの例外が存在し、同じ人が複数回申請できることもあります。
上限内であれば、複数回の改修工事を行うことが可能です。
たとえば、1回目に5万円を使った場合、次回は15万円の工事を行えるといった具体例があります。
2回目以降の住宅改修が認められるケース例
●要介護認定を受けた父が介護保険の住宅改修を利用し、その後同じ住宅に住む母も要介護認定を受けた場合。
●要介護度が3段階以上重くなった場合。
●別の家に引っ越して、引っ越し先のバリアフリー化が必要な場合など。
介護保険を利用した住宅改修のメリット
介護保険を活用して住宅改修を行うことにはいくつかのメリットがあります。
●在宅介護の負担軽減
介護を受ける方や家族の負担を軽減できます。
自宅での介護は負担がかかりやすいため、改修工事を通じて共倒れを防ぐのに役立ちます。
●バリアフリーリフォーム費の削減
バリアフリーリフォームには費用がかかりますが、介護保険からの給付を受けることで費用を大幅に削減できます。
支給限度額内であれば、所得に応じた自己負担で工事が可能です。
●被介護者の自立した生活
住宅改修により、手すりの設置や環境の整備を行うことで、被介護者の自立を促進できます。
これにより、身体機能や認知機能の維持と向上が期待されます。
介護保険の住宅改修は、高齢者や介護が必要な方々にとって、自宅での生活をより快適で安全にする手助けとなり、家族全体にとって大きな助けとなります。
自宅での生活環境を整えることで、豊かな日常を維持し、介護の負担を軽減できます。
福山市で介護保険を利用しリフォームをご検討する場合は是非我が社へ一度ご相談ください。