【補助金】長期優良住宅化リフォーム推進事業

長期優良住宅化リフォーム推進事業とは、インスペクションや維持保全計画の作成、性能向上リフォーム等を行う先進的なリフォームに対して支援する制度です。
公募要件は「評価基準型」「認定長期優良住宅型」で、2022年度から高度省エネルギー型はなくなりました。
また、申請方法としては「通年申請タイプ」と、事前に公募、採択を受けてから交付申請する「事前採択タイプ」(提案型および安心R住宅)があります。

2カ年事業の実施が可能に

基本となる通年申請タイプで交付申請するには事業者登録が必要です。
事業者登録後から契約の締結、事前インスペクションの実施、リフォームプラン・維持保全計画の作成が補助事業として可能になります。
事業者登録は令和5年11月30日㈭まで。
なお、2022年度から2カ年事業として認められるのは、戸建て住宅においては「長期優良住宅(増改築)の認定」を取得した住宅のみとなります。

令和5年度の評価基準型の交付申請は令和5年5月18日に締め切られました。
認定長期優良住宅型の交付申請は継続しています。

令和5年度長期優良住宅化リフォーム推進事業 事前採択タイプ「安心R住宅」
「提案型」の公募受付は、令和5年5月26日に締め切られました。

性能向上リフォームは基準を満たす必要がある

補助要件

  1. リフォーム工事実施後の住宅性能が一定の基準に適合すること(性能向上工事)
  2. インスペクションの実施
  3. 維持保全計画の作成
  4. リフォーム履歴と維持保全計画の作成

2022度より、一次エネルギー消費量を省エネ基準比▲20%とする場合、補助限度額を50万円引き上げる措置がとられることになりました。

■応募要件(戸建て住宅通年申請の場合)

スクロールできます
評価基準型認定長期優良住宅型
補助事業者施工業者または買取再販業者
住宅規模
(戸建)
55㎡以上で、少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)75㎡以上で、少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)
(所管行政庁が55㎡を下回らない範囲で別に面積を定めている場合がある)
居住環境まちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。
インスペクション告示に基づく既存住宅状況調査技術者によるインスペクションを行うこと
維持保全計画評価基準に適合する維持保全計画を定めること。
履歴の作成リフォーム工事の履歴と維持保全計画を作成すること





特定性能向上工事
※右の基準で評価できないものは「提案型」で応募
【必須】
①構造駆体等の劣化対策
②耐震性
③省エネルギー対策の実施
【任意】
④維持管理・更新の容易性
長期優良住宅(増改築)の認定基準への適合
その他の
性能向上工事
①性能向上に資するリフォーム工事であっても、リフォーム後の性能が評価基準に満たないもの
②インスペクションで指摘のあった箇所の改修工事
③テレワーク環境整備・バリアフリー改修
三世代同居対応
改修工事
リフォーム後に調理室、浴室、便所または玄関のうちいずれか2つ以上を複数箇所に設置
子育て世帯向け
改修工事
①住宅内の事故防止
②子どもの様子の見守り
③不審者の侵入防止
④災害への備え
⑤親子がふれあえる空間づくり
⑥子供の成長を支える空間づくり
⑦生活騒音への配慮
⑧子育てに必要な収納の確保
⑨家事負担の軽減
防災性・レジリエンス性の向上改修工事防災性の向上改修の補助対象工事…
①地震災害への備え
②台風(風災害)への備え
③水害への備え
④火災への備え

レジリエンス性の向上改修の補助対象工事…
①電力の確保
②水の確保
③防災備蓄のためのスペースの確保
基準適合の確認評価室による基準への適合性に関する技術的審査長期優良住宅(増改築)認定の取得
補助限度額100万円/戸上限200万円/戸
加算補助額下記のいずれか、または複数の要件を満たした場合、50万円を上限に加算
・三世代同居対応改修工事を実施する場合
・若者・子育て世帯が改修工事を実施する場合
・既存住宅を購入し改修工事を実施する場合
・一次エネルギー消費量を省エネ基準比▲20%とする場合(BELS評価書の写しを提出)

補助申請の流れ-住宅登録後に工事着手可能

補助申請の流れは下記のとおりです。
住宅登録すれば工事着手できますが、工事請負契約及び共同事業実施規約(施工業者が補助事業者の場合)を締結することと、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知した上で実施する等への同意が必要となります。

評価基準の概要(木造戸建住宅の場合)

評価基準型認定長期優良住宅型
評価基準に適合するもの増改築認定基準※の基準に適合し、
長期優良住宅(増改築)の認定を受けるもの
構造躯体等の
劣化対策
劣化対策等級2(既存住宅)を概ね満たすものであって、かつ構造に応じた基準に適合すること。劣化対策等級3(既存住宅)に適合し、かつ構造に応じた基準に適合すること。
耐震性耐震等級(倒壊等防止)等級1(既存住宅)の基準相当であること
または、品確法に定める免震建築物であること。
耐震等級(倒壊等防止)等級1(既存住宅)の基準に適合すること、
または、品確法に定める免震建築物であること。
省エネルギー
対策
断熱等性能等級3(既存住宅)の基準
一次エネルギー消費量等級4(既存住宅)及び断熱等性能等級2(既存住宅)の基準、
または、これらに準じる基準に適合すること
断熱等性能等級4(既存住宅)の基準に適合すること
または、一次エネルギー消費量等級4(既存住宅)及び断熱等性能等級3(既存住宅)の基準に適合すること
維持管理・
更新の
容易性
維持管理対策等級2(専用配管) (既存住宅)の一部等に適合すること。ただし、一部の基準については同等と認められる代替基準による適合を可とする。
※ガス管に係るものを除く
維持管理対策等級3(専用配管)(既存住宅)に適合すること。ただし、一部の基準については同等と認められる代替基準による適合を可とする。
※ガス管に係るものを除く。
※増改築認定基準とは「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)のこと。

「事前採択タイプ(安心R住宅)」について

安心R住宅団体(特定既存住宅情報提供事業者団体)に加盟または登録している事業者は、団体が一定の予算枠を確保する「事前採択タイプ」の利用ができます。利用方法等については下記の安心R住宅団体にお問い合わせください

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一般社団法人優良ストック住宅推進協議会(スムストック)一般社団法人全国住宅産業協会(全住協)
一般社団法人リノベーション住宅推進協議会一般社団法人ステキ信頼リフォーム推進協会
公益社団法人全日本不動産協会一般社団法人耐震住宅100パーセント実行委員会
一般社団法人石川県木造住宅協会一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会
一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会(JERCO)一般社団法人日本木造住宅産業協会
般社団法人住まい管理支援機構(HMS機構)一般社団法人法人安心ストック住宅推進協会
公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)
■長期優良住宅化リフォーム推進事業の問い合わせ先
長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局 http://www.kenken.go.jp/chouki_r/
【技術的相談】soudan@choki-reform.com
【その他質疑】qanda@choki-reform.com
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