【減税】バリアフリー改修減税

バリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合に受けられる、所得税の特別控除および固定資産税の減額措置です。所得税については2023年12月31日まで、固定資産税については2024年3月31日までが適用期限です。

自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる

期限は2023年12月31日居住分まで

自己資金またはローンを使って2023年12月31日までの間に定められたバリアフリー改修工事を行い、居住の用に共するものが対象です。最大控除額は60万円です。

所得税額の特別控除および固定資産税の減額措置の概要

所得税については標準的な工事費用相当額(表1/上限200万円)の10%、および同時に行うその他の工事(標準的費用合計額と合わせ全体で1,000万円まで)の5%が、その年の所得税から控除されます。合計で60万円まで控除できます。

所得税額特別控除固定資産税の減額措置
概要以下の①②の合計を所得税額から控除
①バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額(表1/上限:200万円)の10%
②「その他の一定の工事費」(1000万円 - 「標準的費用合計額」)の5%
 標準的費用合計額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額
2024年3月31日までに改修工事を行った場合、
固定資産税額(100m2相当分まで)を減額
最大控除額/
減額率
60万円(1年間)1/3(翌年度分)
省エネ改修工事等と併用の場合は2/3
対象次のいずれかに該当する方
50歳以上の方
要介護または要支援の認定を受けている方
障害者である者
④上記②もしくは③に該当する者または65歳以上の方のいずれかと同居している方
⑤合計所得金額3,000万円以下
次のいずれかに該当する方が居住していること
65歳以上の方
要介護または要支援の認定を受けている方
障害者である方
④上記①~③のいずれかと同居している方
工事内容①通路・出入り口の拡張工事
②階段の設置、改良工事
③浴室改良工事
④便所改良工事
⑤手すり取り付け工事
⑥段差解消工事
⑦出入り口改良工事
⑧床をすべりにくくする工事
工事費標準的な工事費用相当額が50万円超(補助金等の額を差し引く)50万円超
家屋の要件床面積が50㎡以上 等築後10年以上を経過した住宅 等
主な書類増改築等工事証明書、登記事項証明書 等写真や領収書 等

表1 標準的な工事費用相当額の一部抜粋(国土交通省)

改修工事の内容に応じた、右記の単位あたりの金額に、 改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。

改修工事の内容単位あたりの金額(税込)単位
車いす移動通路の幅拡張166,100円施工面積(㎡)
出入り口の幅拡張189,200円箇所数
階段の設置または改良による勾配緩和585,000円箇所数
段差解消玄関等段差解消工事43,900円箇所数
浴室段差解消等工事96,000円施工面積(㎡)
その他段差解消工事35,100円施工面積(㎡)
出入口改良工事開戸の引戸・折戸への取り替え工事149,700円箇所数
ドアノブの取り替え13,800円箇所数
動力設置工事447,500円箇所数
吊り戸工事134,600円箇所数
動力設置、吊り戸工事以外のもの26,400円箇所数
床の材料をすべりにくいものに取り替える工事19,800円施工面積(㎡)
■バリアフリー改修減税の問い合わせ先
国土交通省 住宅税制ホームページ 
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000027.html
※ 所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。
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